権限に関する明示

生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみが有しております。生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。
なお、保険契約は保険会社が承諾したときに有効に成立いたします。
損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または契約締結の代理権を有しております。
なお、当社取り扱いの保険商品によっては、告知受領権を有するものがあります。お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効となり、保険金が支払われないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。